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2013年7月28日日曜日

医療法

医療法
対象
病院、診療所、助産所
内容
開設、管理、設備
目的
患者の利益保護
良質かつ適切な医療

医療提供の理念
医療提供者と患者の信頼関係

内容
治療、疾病の予防処置、リハビリテーション
⇛ 良質かつ適切なもの

定義
病院
・20人以上の患者を入院させることができる
診療所
・入院のための施設がない
・19人以下の入院患者の施設を有する
助産所
・10人以上の入所施設を有してはならない(9人以下)

地域医療支援病院
・都道府県の知事の承認
・救急医療を提供する能力を有する
・200人以上の患者を入院させられる

特定機能病院
・厚生労働大臣の承認
・高度な医療提供能力を有する
・入院は400人以上

*往診のみの医師、歯科医師、助産師は住所を診療所、助産所とみなす

1.開設の許可

開設者

病院
臨床研修等終了医師、歯科医師のみ
都道府県知事の許可
診療所
医師、歯科医師
都道府県知事の届出
医師、歯科医師以外の者
都道府県知事の許可
(保健所を設置する地区の場合はその市の市長の許可)
助産所
助産師
都道府県知事の届出
助産師以外の者
都道府県知事の許可
(保健所を設置する地区の場合はその市の市長の許可)
*「以外の者」には臨床研修が終了していない医師、歯科医師を含む

a.事項の変更
・病院を開設したものが病床数、種別を変更する際は前項同様の許可が必要
・病床の種別
精神病床
精神疾患を有するものを入院させるためのもの
感染症病床
一類感染症、二類感染症、新感染症所見があるものを入院させるためのもの
結核病床
結核の患者を入院させるためのもの
療養病床
長期に渡り療養を必要とする患者を入院させるためのもの
一般病床
上記以外
・営利を目的として開設しようとするものに対しては許可を与えないことができる

b.診療所等の開設の届出
・開設資格者が開設したときは10日以内に所在地の都道府県知事に届出

c.病院等の休止及びその届出
・正当な理由がなく1年を超えて休止してはならない
・休止したときは10日以内に都道府県知事に届出

2.管理
a.開設者の管理等
・開設者自らがその病院、診療所、助産所を管理しなければならない
・都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか2ヶ所以上の管理をしてはならない

2013年7月21日日曜日

医療従事者の資格

医療従事者の資格

1.医師法
医師の任務
医療及び、保健指導
臨床研修
2年以上の臨床研修
応召義務
正当事由がなければ診療を拒んではならない
無診察治療等の禁止
自ら診察をシないで治療、診断書などを交付してはならない
保健指導
診療後、本人・保護者に療養方法や保健指導を行う
診療録記載、保存
5年間保存
再教育研修
相対・絶対的欠格事由

名称・業務独占


2.歯科医師法
臨床研修
1年間の臨床研修
再教育研修

相対・絶対的欠格事由

名称・業務独占


3.保健師助産師看護師法
保健師
・保健指導
・名称独占
助産師(女性のみ)
・助産+保健指導(妊婦、褥婦、新生児に対して)
※褥婦:出産前後の横になってる女性
・疼痛緩和目的の乳房マッサージは保健指導の範囲内であれば医師の指示は不要
・名称・業務独占
看護師
・療養上の世話+診療の補助
・名称・業務独占
准看護師
・都道府県知事の免許を受け医師、歯科医師、看護師の指示を受けて
看護師と同様のことを業とする
・名称・業務独占
相対的欠格事由


4.診療放射線技師法
業務
医師、歯科医師の指示のもとに放射線を人体に照射
相対的欠格事由

名称・業務独占


5.臨床検査技師等に関する法
業務
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、
寄生虫学的検査、生化学的検査、政令で定める生理学的検査を行う
※特例的に採血ができる
※政令で定める生理学的検査
磁気共鳴画像検査、超音波検査、眼底写真検査等
相対的欠格事由

名称独占


6.理学・作業療法士法
相対的欠格事由
名称独占
理学療法
対象
身体に障害のあるもの
業務
基本的動作能力(ADL)の回復
運動、体操、電気刺激、マッサージなどの物理的手段を加える
作業療法
対象
身体又は精神に障害のあるもの
業務
手芸、工作による応用的動作能力、社会適応能力の回復
※病院、診療所において医師の支持を受けてマッサージが出来る

7.視能訓練士法
業務
両眼視機能回復の矯正訓練、検査
相対的欠格事由

名称独占


8.言語聴覚士法
業務
言語訓練、検査、助言指導、援助
相対的欠格事由

名称独占


9.臨床工学技士法
業務
生命維持装置の操作、保守点検
(人工呼吸装置、鼻カニューレ、血液浄化装置(腎透析))
相対的欠格事由

名称独占


10.義肢装具士法
義肢
上下肢の欠損を補填する器具器械
装具
上下肢又は体幹の機能障害において装着し機能回復又は機能を補完する器具器械
相対的欠格事由

名称独占


11.救急救命士法
救急救命処置
気道の確保、心肺の回復、その他の措置
心肺機能停止の患者
指定薬剤静脈路の輸液
指定器具による気道確保
指定薬剤(エピネフリン)の投与
相対的欠格事由

名称独占


12.歯科衛生士法
業務
・歯科医師の直接の指導のもと歯牙及び口腔の疾患の予防処置として歯石等の除去、薬物の塗布
・歯科保健指導
相対的欠格事由

名称独占

※男子もこの業務を行うことができる

13.歯科技工士法
業務
補てつ物(入れ歯)、充填物、矯正装置の作成、修理、加工
相対的欠格事由
名称独占


14.薬剤師法
業務
調剤、医薬品の供給、他薬事衛生
調剤は販売、授与の目的では禁止されている
疑義照会
処方箋に疑わしい点があるときは医師に確かめた後ではないと調剤してはならない
絶対・相対的欠格事由
名称・業務独占

2013年6月9日日曜日

柔道整復師法2

5章 施術所

1施術所の届出

1)開設

・開設者は何びとでもできる
・開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事に届出
開設の届出の事項
1.開設者の氏名及び住所(法人は名称、事務所所在地)
2.開設の年月日
3.名称
4.開設の場所
5.業務に従事する柔整師の名前
6.構造設備の概要及び平面図
※婚姻による氏名変更、施術所の名称変更等の変更の届出も同様

2)休止、再開、廃止の届出

・休止、再開、廃止の届出も10日以内の届出
違反:30万円以下の罰金 両罰規定


2施術所の構造設備等

1)構造設備基準

1.6.6m2以上の専用の施術室
2.3.3m2以上の待合室
3.室面積の1/7以上を外気に開放
※但し換気装置があれば可
4.消毒設備

2)衛生上必要な措置

1.常に清潔に保つ
2.採光、照明及び換気を十分にすること


3施術所に対する監督

1)報告及び検査

・施術所について開設者若しくは柔整師に対し必要な報告を求めることができる
・職員により立入検査させることができる
・虚偽報告、立入検査の妨害、忌避は30万円以下の罰金(両罰規定)
・立入検査は犯罪捜査ではない

2)施術所の使用制限等の命令

構造設備基準に適合していない場合や衛生上の措置が講じられていないときは開設者に対して使用制限等の命令を出すことができる
違反:30万円以下の罰金 両罰規定


6章 雑則

1広告

1)広告の制限

・広告とは不特定多数に誘因の目的を持って知らせるもので看板、印刷物など方法は問わない
・業務または施術所に関して何びとも下記の規定外不可
1.柔整師の旨、氏名、住所
2.施術所の名称、電話番号、所在地
3.施術の日、施術時間
4.ほねつぎ又は接骨
5.医療保険療養費支給申請ができる旨
6.予約に基づく施術の実施
7.休日、夜間における施術の実施
8.出張による施術の実施
9.駐車設備に関する事項
※技能、方法、経歴は不可
ex.○○留学、○○会員、腰によく効く、○○牽引療法、各種保険取扱い
違反:30万円以下の罰金 両罰規定

2)名称の制限

医師法違反:「医」の使用
医療法違反:紛らわしい名称の使用不可 ex.「科」「治」「療」「院」「整骨院」「クリニック」
ex.1○○病院、○○診療所、○○治療院、○○ほねつぎ科療院、○○療養所、○○整骨院 ⇛ ☓
ex.2○○ほねつぎ、○○ほねつぎ院、○○接骨院 ⇛ ○


7章 罰則

1罪刑法定主義

・刑罰を科するのであれば成文法による法律が必要 ⇛ 刑罰不遡及主義

主刑、付加刑
主刑
死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料
重い ←     →軽い

付加刑
没収

2柔整師法に定められる罰則

①1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・指定機関の役員、職員(みなし公務員)の守秘義務違反
・指定機関の役員、職員(みなし公務員)の業務停止命令違反
・柔道整復師試験委員(みなし公務員)の採点の不正

②50万円以下の罰金
・無免許業務者
・守秘義務違反者
・不正免許取得者

③30万円以下の罰金
・①、②以外

両罰規定
適用は広告、施術所に関する事項


8章 指定機関

・厚生労働大臣が指定
①指定登録機関(登録事務)
②指定試験機関(試験事務)
①、②の業務とも財団法人柔道整復研修試験財団が行なっている
・指定機関の役員、職員はみなし公務員として扱われる
・守秘義務違反は1年以下の懲役または50万円以下の罰金

指定登録機関に対する不服申立て

行政不服審査法により厚生労働大臣に対し審査請求することができる

2013年5月25日土曜日

柔道整復師法1

II柔道整復師法

1章 総則

1目的

資格を定める
業務の適正な運営

※免許制度の理由
危険行為が含まれるため知識、技能を有するものに対し資格を与え
衛生水準の低下を招かないように免許者のみが独占的に施術を行う為

2定義
1)柔整師とは厚生労働大臣より免許を受けて柔道整復を業とする者
※業とは反復継続の意思を持って施術を行うこと又、金銭の授受は問わない

2)施術所とは柔整師が柔道整復の業務を行う場所
※業務とは骨折、脱臼、打撲、捻挫等に対しその回復を図る施術を業として行うもの


2章 免許

1柔道整復師免許

免許とは一般人には禁止されている行為を国が特定人に解除する身分を与える行為
※柔整師免許は終生制度⇛更新制度はない

国(厚労省)が免許を与えるとは柔道整復師名簿に登録すること
※旧免許者は免許を受けたものと見なされる


2免許を受ける要件

1)積極的要件
国家試験合格

2)消極的要件(相対的欠格事由)
この要件に該当すると免許を与えないことがある
資格者に対しては取り消し若しくは業務の停止を命じることがある
  a.心身の障害により業務を適正に行えない
  b.麻薬、大麻、アヘンの中毒者
  c.罰金以上の刑に処せられたもの
  d.柔道整復の業務に対し犯罪または不正の行為があったもの


3免許の申請

国家試験に合格しても自動的には与えられない
⇛免許申請が必要

申請用紙+ 1合格証書
        2戸籍謄本(抄本)、または住民票(戸籍表示が必要)
        3医師の診断書(消極的要件のbの証明)

※試験に合格しただけでは柔道整復の業をすることは出来ない
  ⇛名簿に登録されてから

4柔道整復師名簿
1)登録事項
1登録番号、登録年月日
2本籍地都道府県名(外国人は国籍)、氏名、生年月日、性別
3試験合格の年月
4免許取り消し、業務の停止などの処分に関する事項
5再免許の場合はその旨
6書き換え交付、再交付の理由、年月日
7登録消除の場合は理由、年月日

2)柔整師名簿の訂正
登録事項の「2」に変更が生じたら30日以内に申請をしなければならない
訂正必要書類
申請書、戸籍謄本(抄本)(外国人は外国人登録名簿)

3)柔整師名簿登録の消除

届出義務者
柔整師の死亡

親族など
柔整師の失踪
生死が7年間わからないもの(普通失踪)
戦地などで1年間生死がわからないもの(特別失踪)
※家庭裁判所で宣告を受けたものは死亡したとみなされる
利害関係者
柔整師自らの意思
本人


5免許の取消し等

相対的欠格事由に該当すると厚労省大臣が以下を命ずることが出来る
免許を与えないことがある ⇛ 免許申請者
免許取り消し、業務停止 ⇛ 免許取得者
免許を取り消されたら5日以内に免許を返納しなければならない
※相対的欠格事由に該当しなくなったら厚生労働大臣から再免許を与えられる


6免許証、免許証明証

厚生労働大臣は免許を与えた時柔道整復師免許証を交付する
免許証とは免許を受けていることを有形的に証明するもの
※免許証の有無は免許の有無を意味するものではない


7免許証の書き換え(義務ではない)

登録事項の「2」に変更が生じた場合は申請書に添付書類を添えて申請
免許証+戸籍謄本(抄本)


8免許証の再交付(義務ではない)

1破った
2汚した
3失った
※失った免許証を発見した場合は5日以内に厚生労働省に返納しなければならない


10行政手続法による行政処分

柔整師が厚生労働大臣より免許取り消し等の不利益処分を受ける場合は
意見陳述のための手続きを取らなければならない
行政不服審査法
聴聞 ⇛ 免許取り消し(重い処分)などの資格、地位の直接剥奪など
弁明 ⇛ 業務停止(軽い処分)など聴聞に該当しないもの

4章 業務

1業務の禁止

・業務は医師、柔整師のみ(業務独占)
違反:50万円以下の罰金刑
・名称独占:資格取得者以外が名乗ってはいけない
・業務独占:特定の業務に対して特定の資格を持つものしか従事してはいけない
名称独占、業務独占
医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、歯科衛生士、助産師、看護師、准看護師など
病院内のイメージ
名称独占のみ
保健師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士など

業務独占のみ
柔道整復師、歯科技工士、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師
開業のイメージ


2業務の範囲

1)施術の制限
柔整師の業務:脱臼、骨折、打撲、捻挫など
脱臼、骨折
医師の同意が必要
応急手当の場合は必要なし ⇛ 継続治療する場合は必要
医師に歯科医師は含まない
同意の方法:口頭、書面、電話など
同意を得る人:患者、施術者
違反:30万円以下の罰金
打撲、捻挫など
医師の同意は必要ない


2)外科手術、投薬の禁止
・指示があったとしても禁止
・業務に伴う湿布等は許される

3)放射線の扱い
・放射線を人に照射できる人:医師、歯科医師、放射線技師
※放射線技師は医師の指示が必要
 ⇛柔整師は放射線技師の免許を取っても(施術所では)出来ない
・レントゲン写真を読影し診断を行うと医師法違反


3守秘義務

・親告罪
・正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはいけない
・柔整師を辞めても義務はある
違反:50万円以下の罰金
※医師の守秘義務は刑法で定められている


4都道府県知事の指示

衛生上害を生ずる恐れがあるとき柔整師に対して必要な指示ができる
※施術の方法、または対象が明らかに不適
※施術により疾病を伝染する恐れがある場合
違反:30万円以下の罰金


2013年5月13日月曜日

関係法規 序論

I序論
1法の意義
社会生活での一定のルール、秩序を「社会規範」と呼びそのうちの一つが「法」である

2法の形式
1)不文法:文章(条文)になってない
慣習法(ex.入会権、温泉権...)、判例、条理の3つ

2)成文法:文章(条文)になっている
憲法


国の最高法規、国家の根源的な法規
条約


国際間の成文法、その国の憲法が優先される
法律


国会の議決と一定の手続きが必要
命令
政令
内閣
法律が委任する事項を定めている
府令
総理大臣

省令
各省大臣
政令の委任に基づいている
規則
人事院、会計検査院等
法律、政令の委任に基づいている
地方自治体の条例規則
条例
地方議会の議決
規則
自治体の首長


3)公法と私法
①公法
国家間(自治体も含む)、国と私人の関係を定める
ex.憲法、刑法、行政法、柔道整復師法...

②私法
私人間の関係を定める
ex.民法、商法...


4柔道整復師と患者の権利
1)インフォームド・コンセント
 1997年の医療法の改正で医療従事者の努力義務として盛り込まれる
 患者に対しプラス要因(回復の程度、QOLの向上)とマイナス要因(費用、苦痛)を説明し施術を行うか選択できるようにしなければならない
 患者が理解できる言葉で行い決定権があることも知らせなければならない

2)QOL(クオリティ・オブ・ライフ)
 生活の質と訳される
 評価は自己評価と客観評価

3)生命至上主義(SOL)
 QOLと反対の関係いかに生命を維持させるか⇛スパゲッティ症候群


日本国憲法
 三大原則:国民主権、平和主義、基本的人権の尊重
 三大義務:納税、勤労、教育を受けさせる

天皇 
 天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要、責任は内閣が負う

内閣総理大臣任命
国会の指名に基いて内閣総理大臣を任命する
最高裁判所長官任命
内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命する

国事行為
憲法改正、法律、政令、条約を公布すること
国会の召集
衆議院の解散