2013年7月28日日曜日

医療法

医療法
対象
病院、診療所、助産所
内容
開設、管理、設備
目的
患者の利益保護
良質かつ適切な医療

医療提供の理念
医療提供者と患者の信頼関係

内容
治療、疾病の予防処置、リハビリテーショ
 良質かつ適切なもの

定義
病院
20人以上の患者を入院させることができる
診療所
・入院のための施設がない
19人以下の入院患者の施設を有する
助産所
10人以上の入所施設を有してはならない(9人以下)

地域医療支援病院
都道府県の知事の承認
救急医療を提供する能力を有する
200人以上の患者を入院させられる

特定機能病院
厚生労働大臣の承認
高度な医療提供能力を有する
・入院は400人以上

*往診のみの医師、歯科医師、助産師は住所を診療所、助産所とみなす

1.開設の許可

開設者

病院
臨床研修等終了医師、歯科医師のみ
都道府県知事の許可
診療所
医師、歯科医師
都道府県知事の届出
医師、歯科医師以外の者
都道府県知事の許可
(保健所を設置する地区の場合はその市の市長の許可)
助産所
助産師
都道府県知事の届出
助産師以外の者
都道府県知事の許可
(保健所を設置する地区の場合はその市の市長の許可)
*「以外の者」には臨床研修が終了していない医師、歯科医師を含む

a.事項の変更
・病院を開設したものが病床数、種別を変更する際は前項同様の許可が必要
・病床の種別
精神病床
精神疾患を有するものを入院させるためのもの
感染症病床
一類感染症、二類感染症、新感染症所見があるものを入院させるためのもの
結核病床
結核の患者を入院させるためのもの
療養病床
長期に渡り療養を必要とする患者を入院させるためのもの
一般病床
上記以外
・営利を目的として開設しようとするものに対しては許可を与えないことができる

b.診療所等の開設の届出
・開設資格者が開設したときは10日以内に所在地の都道府県知事に届出

c.病院等の休止及びその届出
・正当な理由がなく1年を超えて休止してはならない
・休止したときは10日以内に都道府県知事に届出

2.管理
a.開設者の管理等
開設者自らがその病院、診療所、助産所を管理しなければならない
都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか2ヶ所以上の管理をしてはならない

顔面頭蓋

顔面頭蓋
下鼻甲介
2
涙骨
2
鼻骨
2
鋤骨
1
上顎骨
2
口蓋骨
2
頬骨
2
下顎骨
1
舌骨
1


舌骨
舌骨下部の馬蹄形の骨
舌骨体
舌骨上・下筋群が付着
大角
茎突舌骨筋
小角
茎突舌骨靭帯
舌骨は他の骨と連結しない



下鼻甲介
上鼻甲介、中鼻甲介とは別の骨
鼻腔内の鼻道を分ける


涙骨
眼窩の前下内側にある長方形の骨


頬骨
側頭骨と頬骨弓をつくる星形の骨


鼻骨
鼻根部にある長方形の骨
直線縫合


鋤骨
鼻中隔の後下部をつくる




上顎骨



含気骨
骨鼻腔の側壁、眼窩下壁をなす
副鼻腔の床でもある
上顎洞
内部の大部分がこれになる
眼窩下孔
眼窩下神経
突起
前頭突起
鼻腔と眼窩を分ける
頬骨突起
頬骨と結合
口蓋突起
骨口蓋の2/3を占める
歯槽突起
歯槽(骨)と歯が釘植


口蓋骨
骨口蓋後1/3と鼻腔外壁後部水平板、垂直板からなる


下顎骨


関節突起
側頭骨と顎関節をつくる
下顎孔
下歯槽神経
下歯槽動・静脈
オトガイ孔
オトガイ神経
オトガイ動・静脈
下顎孔、オトガイ孔は下顎管を通じて繋がっている
筋突起
側頭筋の停止
下顎角

外側
咬筋が停止
内側
内側翼突筋が停止


頭蓋冠
脳を入れる脳頭蓋上部
前頭骨、頭頂骨、後頭骨、側頭骨からなる
外面

前頭結節
前頭骨の骨発生の化骨点であった部位
頭頂結節
頭頂骨の骨発生の化骨点であった部位
内面

動脈溝
硬膜(中硬膜動脈)に分布する動脈が通る溝
クモ膜顆粒小窩
上矢状静脈洞の両側にあるクモ膜顆粒の入るくぼみ


頭蓋窩


頭蓋腔の底
前頭蓋窩、中頭蓋窩、後頭蓋窩からなる
前頭蓋窩
構成

前頭骨眼窩部、篩骨(篩板、鶏冠)、蝶形骨(小翼)

前頭葉
随意運動と運動性言語野
中頭蓋窩
構成
蝶形骨体(大翼)、側頭骨
正中部
間脳
感覚と運動の中継核
両側
側頭葉
感覚と感覚性言語野
後頭葉
視覚
後頭蓋窩
構成
後頭骨、側頭骨、蝶形骨
正中部
中脳、橋、延髄
反射に関与
両側
小脳
骨格筋の運動調整


頭蓋前面
眼窩
眼窩上孔
眼窩上神経外側の通路
前頭切痕(前頭孔)
眼窩上神経内側の通路
上眼窩裂
動眼神経III、眼神経V1、滑車神経IV、外転神経VI
上眼動脈
下眼窩裂
眼窩下神経V2、頬骨神経
下眼静脈
眼窩下溝
眼窩下孔に通じる
眼窩下神経、眼窩下動・静脈
鼻腔
副鼻腔の開口部
上鼻道
蝶形骨洞、篩骨洞後部
中鼻道
上顎洞前頭洞篩骨洞前部
下鼻道
鼻涙管



頭蓋泉門
大泉門
前頭、環状、矢状縫合の交差部
生後約36ヶ月で閉鎖
小泉門
矢状、ラムダ縫合の交差部
生後約3ヶ月で閉鎖
前側頭泉門
鱗状縫合頭頂骨、蝶形骨交差部
生後約6ヶ月で閉鎖
後側頭泉門
鱗状縫合、頭頂骨、側頭骨乳突部交差部
生後約18ヶ月で閉鎖
閉鎖の順番
小泉門 → 前側頭泉門 → 後側頭泉門 → 大泉門


顎関節


構成
側頭骨(下顎窩)、下顎骨(下顎頭)
関節の種類
楕円関節(顆状関節)
関節円板
外側靭帯
蝶下顎靭帯
下顎枝の裏に位置
茎突下顎靭帯
関節の動き
上下運動、前後運動、臼磨運動(回旋)



公害

公害
・主に6070年代
公害対策基本法(1967) ⇛ 環境基本法(1993

・典型7公害
苦情件数
大気汚染
1位
騒音
2位
悪臭
3位
水質汚濁
4位
振動
5位
工業汚染
6位
地盤沈下
7位

・4大公害訴訟
熊本水俣病(水俣湾)
メチル水銀中毒
四日市喘息(石油コンビナート)
二酸化硫黄
イタイイタイ病(富山県神通川)
慢性カドミウム中毒
新潟水俣病(阿賀野川)
メチル水銀中毒

補足
鉱山
島根(笹ヶ谷)
慢性ヒ素中毒
宮崎(土呂久)

カネミ油症事件:食用油にPCBが混入

・大気汚染
空気の正常成分
窒素
78


酸素
21
16%以下で酸欠
二酸化炭素
0.03
室内空気汚染の指標
屋内基準 0.1
アルゴン
0.94



空気の異常成分
一次汚染物質
一酸化炭素(CO
・ヘモグロビンと強く(酸素の250300倍)結合
・移動発生源(車)
改善傾向
硫黄酸化物(SOx
・酸性雨の主な原因(水溶性)
・固定発生源(工場、火力発電所)
・四日市喘息
窒素酸化物(NOx
・慢性気管支炎、肺気腫(非水溶性)
・移動発生源(車)
横ばい
浮遊粒子状物質(SPM
10マイクロメートル以下の微粒子
PM2.5


二次汚染物質
光化学オキシダント
・二酸化窒素や炭化水素が太陽光(紫外線)と反応し生成されるオゾンなどの総称
・オゾン、PAN、アルデヒド類



基準値が国の環境基準で定まっているもの

二酸化硫黄(SO2)、一酸化炭素(CO)、浮遊粒子状物質(SPM)、二酸化窒素(NO2)、光化学オキシダント

・水質の汚濁富栄養化(湖沼、閉鎖海域)
・土壌汚染有機塩素系農薬(BHCDDT


足の筋

足の筋

足背の筋
深腓骨神経
足底の筋
母指球筋
脛骨神経の枝(内側足底神経、外側足底神経)
小指球筋
中足筋

足背の筋
起始
停止
支配神経
作用
短母指伸筋
踵骨上面
母指基節骨底
深腓骨神経
母指の伸展
短指伸筋
長指伸筋腱に合する
第2~4指の伸展

母指球筋
起始
停止
支配神経
作用
母指外転筋
踵骨隆起
母指の基節骨底
内側足底神経
母指の外転、底屈
短母指屈筋
楔状骨
母指の基節屈曲
母指内転筋



斜頭
第2~4中足骨底
外側足底神経
母指の内転
横頭
子指中足指節関節の関節包

小指球筋
起始
停止
支配神経
作用
小指外転筋
踵骨隆起
小指の基節骨底
外側足底神経
小指の外転
短小指屈筋
長足底靭帯
第5中足骨底
小指の基節屈曲
小指対立筋
長腓骨筋腱鞘
長足底靭帯
小指の中足骨外側
第5中足骨を内側に引く

中足筋
起始
停止
支配神経
作用
短指屈筋
踵骨隆起
各子指の中節骨底
内側足底神経
各小指の中節底屈
足底方形筋
長指屈筋の共通腱
外側足底神経
長指屈筋の働きを助け指の屈曲
虫様筋(4つ)
各小指の長指屈筋の腱
指背腱膜(長指伸筋腱)
第2指は内側足底神経
他は外側足底神経
各子指基節の屈曲
足底骨間筋
(3つ)
第3~5中足骨内側
第3~5指基節骨底
外側足底神経
足指の内転
基節の底屈
背側骨間筋
(4つ)
第1~5中足骨内側
第1背側骨間筋は第2指基節骨内側
第2~4背側骨間筋は第2~4指基節骨外側

2013年7月21日日曜日

医療従事者の資格

医療従事者の資格

1.医師法
医師の任務
医療及び、保健指導
臨床研修
2年以上の臨床研修
応召義務
正当事由がなければ診療を拒んではならない
無診察治療等の禁止
自ら診察をシないで治療、診断書などを交付してはならない
保健指導
診療後、本人・保護者に療養方法や保健指導を行う
診療録記載、保存
5年間保存
再教育研修
相対・絶対的欠格事由

名称・業務独占


2.歯科医師法
臨床研修
1年間の臨床研修
再教育研修

相対・絶対的欠格事由

名称・業務独占


3.保健師助産師看護師法
保健師
・保健指導
・名称独占
助産師(女性のみ)
・助産+保健指導(妊婦、褥婦、新生児に対して)
褥婦:出産前後の横になってる女性
・疼痛緩和目的の乳房マッサージは保健指導の範囲内であれば医師の指示は不要
・名称・業務独占
看護師
・療養上の世話+診療の補助
・名称・業務独占
准看護師
・都道府県知事の免許を受け医師、歯科医師、看護師の指示を受けて
看護師と同様のことを業とする
・名称・業務独占
相対的欠格事由


4.診療放射線技師法
業務
医師、歯科医師の指示のもとに放射線を人体に照射
相対的欠格事由

名称・業務独占


5.臨床検査技師等に関する法
業務
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、
寄生虫学的検査、生化学的検査、政令で定める生理学的検査を行う
特例的に採血ができる
政令で定める生理学的検査
磁気共鳴画像検査、超音波検査、眼底写真検査等
相対的欠格事由

名称独占


6.理学・作業療法士法
相対的欠格事由
名称独占
理学療法
対象
身体に障害のあるもの
業務
基本的動作能力(ADL)の回復
運動、体操、電気刺激、マッサージなどの物理的手段を加える
作業療法
対象
身体又は精神に障害のあるもの
業務
手芸、工作による応用的動作能力、社会適応能力の回復
病院、診療所において医師の支持を受けてマッサージが出来る

7.視能訓練士法
業務
両眼視機能回復の矯正訓練、検査
相対的欠格事由

名称独占


8.言語聴覚士法
業務
言語訓練、検査、助言指導、援助
相対的欠格事由

名称独占


9.臨床工学技士法
業務
生命維持装置の操作、保守点検
(人工呼吸装置、鼻カニューレ、血液浄化装置(腎透析))
相対的欠格事由

名称独占


10.義肢装具士法
義肢
上下肢の欠損を補填する器具器械
装具
上下肢又は体幹の機能障害において装着し機能回復又は機能を補完する器具器械
相対的欠格事由

名称独占


11.救急救命士法
救急救命処置
気道の確保、心肺の回復、その他の措置
心肺機能停止の患者
指定薬剤静脈路の輸液
指定器具による気道確保
指定薬剤(エピネフリン)の投与
相対的欠格事由

名称独占


12.歯科衛生士法
業務
歯科医師の直接の指導のもと歯牙及び口腔の疾患の予防処置として歯石等の除去、薬物の塗布
歯科保健指導
相対的欠格事由

名称独占

男子もこの業務を行うことができる

13.歯科技工士法
業務
補てつ物(入れ歯)、充填物、矯正装置の作成、修理、加工
相対的欠格事由
名称独占


14.薬剤師法
業務
調剤、医薬品の供給、他薬事衛生
調剤は販売、授与の目的では禁止されている
疑義照会
処方箋に疑わしい点があるときは医師に確かめた後ではないと調剤してはならない
絶対・相対的欠格事由
名称・業務独占

関節の損傷2

B.関節損傷の概説
・関節の損傷は従来から脱臼或いは捻挫という用語で捉えられることが多かった

捻挫の定義
骨と骨の間に起こる急激な捻れ、或いは激しい外力による関節周辺の関節包や靭帯の損傷を言う

1.関節損傷に加わる力
1.急性
瞬発的な力によって発生するもの
・正常の可動域を超えた関節運動を強制された時に発生することが多い
2.亜急性
損傷と認知できないような力が繰り返し加わって損傷が発生するもの
・徐々に臨床症状が現れてくる場合と突然症状が現れる場合がある

C.関節損傷の分類
1.関節の性状による分類
1.外傷性関節損傷
正常な関節に外力が作用して発生
・急性の損傷と亜急性の損傷に大別できる
2.その他の関節損傷
関節が何らかの要因により脆弱になっている際に軽微な外力で発生

2.関節損傷部と創部との交通の有無による分類
1.閉鎖性関節損傷(単純関節損傷、皮下関節損傷)
・創部と関節損傷部との交通のないもの
2.開放性関節損傷(複雑関節損傷)
・創部との関節損傷部との交通のあるもの

3.外力の働いた部位による分類
1.直達外力による損傷
・打撲、衝撃、墜落などの純正の直接的外力によって関節に損傷を生じるもの
2.介達外力による損傷
・大部分の関節損傷が該当する
・関節を構成する一方の骨に外力が加わるパターン
・損傷を受ける反対側に外力が加わるパターン

4.外力の働き方による分類
1.関節に正常の関節運動範囲を超える外力が作用した場合(過伸展、過屈曲)
2.異常運動を強制する外力が作用した場合(膝関節の内転、外転外力)
3.生理的範囲内でも繰り返し外力が作用した場合
4.当該組織に直接外力が作用した場合


5.関節損傷の経過による分類
1.新鮮関節損傷
・炎症症状を呈する、およそ数日以内のもの
2.陳旧性関節損傷
・明確な定義はないが、数週間経過したもの

F.関節構成組織損傷
F-1靭帯、関節包の損傷
1.分類と症状
a.損傷の程度による分類
I
・靭帯線維の微小損傷
・疼痛、腫脹(出血)は少なく、圧痛、機能障害も軽い
・不安定性はない
II
・靭帯の部分断裂
・機能障害を認める
・不安定性は軽度から中等度
III
・靭帯の完全断裂
・機能障害は高度
・不安定性は著明

b.症状
・疼痛、腫脹、皮下出血斑、限局性圧痛、関節血腫
・疼痛が著しい場合は関節の機能障害を伴う

2.合併症
・関節周囲の筋、腱、神経、脈管の損傷の有無の確認

4.経過と予後
I
・的確な施術(RICE処置)を行うことで治癒するものが殆ど
II
・的確な施術を行った場合にも、あるいはこれらの損傷を軽視すれば
長く症状は残存し関節機能障害を遺すことがある(関節の動揺性、関節変形)
III
・観血療法が行われることが多い
RICE処置
Rest:安静
Ice:冷却
Compression:圧迫
Elevation:挙上

F-2.関節周囲を通過あるいは起始停止する筋、腱の損傷
・急性の原因より亜急性の原因で発生するもののほうが多く見られる
・就労、スポーツ活動による反復外力が主で
腱の骨への付着部や腱が骨との摩擦を強いられる部位で高率に発生する


F-3.関節軟骨損傷
・関節軟骨の損傷は関節軟骨部に限局した骨軟骨損傷に加え関節部の骨損傷も考慮する
・明らかな骨損傷を合併している場合にはその損傷を見落とすことは少ない
・関節軟骨部のみ損傷している場合、見落とし、或いは靭帯などの損傷に隠れ確定できないものがある

1.発生頻度
・急性、亜急性のいずれの原因でも発生し基礎的状態が要因となることが多い
・年齢、性別、その他就業、スポーツ活動などの環境が大きく関与

2.発生機序
介達外力
関節相互面の衝突と関節相互面の離開による靭帯、筋、腱の牽引力に分類
直達外力
関節が特定の肢位におかれ、関節軟骨の一部が直接力を受けやすい状態の場合に発生
・関節軟骨に直接力が働くことは少なく介達外力による発生が多い

3.分類
1.骨損傷を合併していない軟骨損傷
・関節軟骨には血管分布はなく、神経は乏しいため損傷を受けた際の臨床症状を患者自身も施術者側も認識しにくい
2.骨損傷を合併している軟骨損傷
・骨損傷を合併するものは骨損傷による臨床症状を呈し合併していないものに比べ初期段階に病態の判断が可能である

6.軟骨損傷の治癒機序
損傷が生じると通常の創傷治癒機転が働かず自己修復能力は著しく乏しい
 関節軟骨は血管や神経を欠き軟骨細胞が基質に覆われその移動が妨げられているため
軟骨下組織まで損傷が達していない場合
修復反応は起こらず治癒しない
軟骨下組織まで損傷が達していない場合
・骨髄からの細胞が流入し修復反応が観察される
・但し形成される軟骨組織は本来の硝子軟骨ではなく繊維軟骨であり関節軟骨としての十分な機能を果たし得ないと考えられている

7.後遺症と予後
・関節拘縮や強直に加え、持続性関節痛や外傷性関節炎、変形性関節症発生の素地となる
・骨損傷を合併しているものでは骨片転位に伴う変形癒合が見られる

F-4.その他の関節構成組織の損傷
関節唇
急性、亜急性いずれの外力によっても発生
ほとんどが介達外力による発生
関節半月、関節円板
膝の場合、介達外力に急性損傷が多く単独損傷、靭帯損傷と合併して損傷する
腰部の場合は介達外力による亜急性損傷が多い
滑液包
急性、亜急性いずれの外力によって発生し肩、膝関節に多い
直接的な繰り返し外力ex.踵部に加わる靴による外力
介達的な繰り返し外力ex.鵞足部