2013年7月21日日曜日

医療従事者の資格

医療従事者の資格

1.医師法
医師の任務
医療及び、保健指導
臨床研修
2年以上の臨床研修
応召義務
正当事由がなければ診療を拒んではならない
無診察治療等の禁止
自ら診察をシないで治療、診断書などを交付してはならない
保健指導
診療後、本人・保護者に療養方法や保健指導を行う
診療録記載、保存
5年間保存
再教育研修
相対・絶対的欠格事由

名称・業務独占


2.歯科医師法
臨床研修
1年間の臨床研修
再教育研修

相対・絶対的欠格事由

名称・業務独占


3.保健師助産師看護師法
保健師
・保健指導
・名称独占
助産師(女性のみ)
・助産+保健指導(妊婦、褥婦、新生児に対して)
褥婦:出産前後の横になってる女性
・疼痛緩和目的の乳房マッサージは保健指導の範囲内であれば医師の指示は不要
・名称・業務独占
看護師
・療養上の世話+診療の補助
・名称・業務独占
准看護師
・都道府県知事の免許を受け医師、歯科医師、看護師の指示を受けて
看護師と同様のことを業とする
・名称・業務独占
相対的欠格事由


4.診療放射線技師法
業務
医師、歯科医師の指示のもとに放射線を人体に照射
相対的欠格事由

名称・業務独占


5.臨床検査技師等に関する法
業務
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、
寄生虫学的検査、生化学的検査、政令で定める生理学的検査を行う
特例的に採血ができる
政令で定める生理学的検査
磁気共鳴画像検査、超音波検査、眼底写真検査等
相対的欠格事由

名称独占


6.理学・作業療法士法
相対的欠格事由
名称独占
理学療法
対象
身体に障害のあるもの
業務
基本的動作能力(ADL)の回復
運動、体操、電気刺激、マッサージなどの物理的手段を加える
作業療法
対象
身体又は精神に障害のあるもの
業務
手芸、工作による応用的動作能力、社会適応能力の回復
病院、診療所において医師の支持を受けてマッサージが出来る

7.視能訓練士法
業務
両眼視機能回復の矯正訓練、検査
相対的欠格事由

名称独占


8.言語聴覚士法
業務
言語訓練、検査、助言指導、援助
相対的欠格事由

名称独占


9.臨床工学技士法
業務
生命維持装置の操作、保守点検
(人工呼吸装置、鼻カニューレ、血液浄化装置(腎透析))
相対的欠格事由

名称独占


10.義肢装具士法
義肢
上下肢の欠損を補填する器具器械
装具
上下肢又は体幹の機能障害において装着し機能回復又は機能を補完する器具器械
相対的欠格事由

名称独占


11.救急救命士法
救急救命処置
気道の確保、心肺の回復、その他の措置
心肺機能停止の患者
指定薬剤静脈路の輸液
指定器具による気道確保
指定薬剤(エピネフリン)の投与
相対的欠格事由

名称独占


12.歯科衛生士法
業務
歯科医師の直接の指導のもと歯牙及び口腔の疾患の予防処置として歯石等の除去、薬物の塗布
歯科保健指導
相対的欠格事由

名称独占

男子もこの業務を行うことができる

13.歯科技工士法
業務
補てつ物(入れ歯)、充填物、矯正装置の作成、修理、加工
相対的欠格事由
名称独占


14.薬剤師法
業務
調剤、医薬品の供給、他薬事衛生
調剤は販売、授与の目的では禁止されている
疑義照会
処方箋に疑わしい点があるときは医師に確かめた後ではないと調剤してはならない
絶対・相対的欠格事由
名称・業務独占

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