2013年7月28日日曜日

医療法

医療法
対象
病院、診療所、助産所
内容
開設、管理、設備
目的
患者の利益保護
良質かつ適切な医療

医療提供の理念
医療提供者と患者の信頼関係

内容
治療、疾病の予防処置、リハビリテーショ
 良質かつ適切なもの

定義
病院
20人以上の患者を入院させることができる
診療所
・入院のための施設がない
19人以下の入院患者の施設を有する
助産所
10人以上の入所施設を有してはならない(9人以下)

地域医療支援病院
都道府県の知事の承認
救急医療を提供する能力を有する
200人以上の患者を入院させられる

特定機能病院
厚生労働大臣の承認
高度な医療提供能力を有する
・入院は400人以上

*往診のみの医師、歯科医師、助産師は住所を診療所、助産所とみなす

1.開設の許可

開設者

病院
臨床研修等終了医師、歯科医師のみ
都道府県知事の許可
診療所
医師、歯科医師
都道府県知事の届出
医師、歯科医師以外の者
都道府県知事の許可
(保健所を設置する地区の場合はその市の市長の許可)
助産所
助産師
都道府県知事の届出
助産師以外の者
都道府県知事の許可
(保健所を設置する地区の場合はその市の市長の許可)
*「以外の者」には臨床研修が終了していない医師、歯科医師を含む

a.事項の変更
・病院を開設したものが病床数、種別を変更する際は前項同様の許可が必要
・病床の種別
精神病床
精神疾患を有するものを入院させるためのもの
感染症病床
一類感染症、二類感染症、新感染症所見があるものを入院させるためのもの
結核病床
結核の患者を入院させるためのもの
療養病床
長期に渡り療養を必要とする患者を入院させるためのもの
一般病床
上記以外
・営利を目的として開設しようとするものに対しては許可を与えないことができる

b.診療所等の開設の届出
・開設資格者が開設したときは10日以内に所在地の都道府県知事に届出

c.病院等の休止及びその届出
・正当な理由がなく1年を超えて休止してはならない
・休止したときは10日以内に都道府県知事に届出

2.管理
a.開設者の管理等
開設者自らがその病院、診療所、助産所を管理しなければならない
都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか2ヶ所以上の管理をしてはならない

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