2013年6月9日日曜日

柔道整復師法2

5章 施術所

1施術所の届出

1)開設

開設者は何びとでもできる
・開設後10日以内施術所の所在地の都道府県知事に届出
開設の届出の事項
1.開設者の氏名及び住所(法人は名称、事務所所在地)
2.開設の年月日
3.名称
4.開設の場所
5.業務に従事する柔整師の名前
6.構造設備の概要及び平面図
婚姻による氏名変更、施術所の名称変更等の変更の届出も同様

2)休止、再開、廃止の届出

休止、再開、廃止の届出も10日以内の届出
違反:30万円以下の罰金 両罰規定


2施術所の構造設備等

1)構造設備基準

1.6.6m2以上の専用の施術室
2.3.3m2以上の待合室
3.室面積の1/7以上を外気に開放
但し換気装置があれば可
4.消毒設備

2)衛生上必要な措置

1.常に清潔に保つ
2.採光、照明及び換気を十分にすること


3施術所に対する監督

1)報告及び検査

・施術所について開設者若しくは柔整師に対し必要な報告を求めることができる
・職員により立入検査させることができる
・虚偽報告、立入検査の妨害、忌避は30万円以下の罰金(両罰規定)
・立入検査は犯罪捜査ではない

2)施術所の使用制限等の命令

構造設備基準に適合していない場合や衛生上の措置が講じられていないときは開設者に対して使用制限等の命令を出すことができる
違反:30万円以下の罰金 両罰規定


6章 雑則

1広告

1)広告の制限

・広告とは不特定多数に誘因の目的を持って知らせるもので看板、印刷物など方法は問わない
・業務または施術所に関して何びとも下記の規定外不可
1.柔整師の旨、氏名、住所
2.施術所の名称、電話番号、所在地
3.施術の日、施術時間
4.ほねつぎ又は接骨
5.医療保険療養費支給申請ができる旨
6.予約に基づく施術の実施
7.休日、夜間における施術の実施
8.出張による施術の実施
9.駐車設備に関する事項
技能、方法、経歴は不可
ex.○○留学、○○会員、腰によく効く、○○牽引療法、各種保険取扱い
違反:30万円以下の罰金 両罰規定

2)名称の制限

医師法違反「医」の使用
医療法違反紛らわしい名称の使用不可 ex.「科」「治」「療」「院」「整骨院」「クリニック」
ex.1○○病院、○○診療所、○○治療院、○○ほねつぎ科療院、○○療養所、○○整骨院 ⇛ ☓
ex.2○○ほねつぎ、○○ほねつぎ院、○○接骨院 ⇛ ○


7章 罰則

1罪刑法定主義

・刑罰を科するのであれば成文法による法律が必要 ⇛ 刑罰不遡及主義

主刑、付加刑
主刑
死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料
重い ←     →軽い

付加刑
没収

2柔整師法に定められる罰則

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・指定機関の役員、職員(みなし公務員)の守秘義務違反
・指定機関の役員、職員(みなし公務員)の業務停止命令違反
・柔道整復師試験委員(みなし公務員)の採点の不正

50万円以下の罰金
・無免許業務者
・守秘義務違反者
・不正免許取得者

30万円以下の罰金
・①、②以外

両罰規定
適用は広告、施術所に関する事項


8章 指定機関

厚生労働大臣が指定
指定登録機関(登録事務)
指定試験機関(試験事務)
、②の業務とも財団法人柔道整復研修試験財団が行なっている
指定機関の役員、職員はみなし公務員として扱われる
守秘義務違反は1年以下の懲役または50万円以下の罰金

指定登録機関に対する不服申立て

行政不服審査法により厚生労働大臣に対し審査請求することができる

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