2013年5月25日土曜日

柔道整復師法1

II柔道整復師法

1章 総則

1目的

資格を定める
業務の適正な運営

免許制度の理由
危険行為が含まれるため知識、技能を有するものに対し資格を与え
衛生水準の低下を招かないように免許者のみが独占的に施術を行う為

2定義
1)柔整師とは厚生労働大臣より免許を受けて柔道整復をとする者
業とは反復継続の意思を持って施術を行うこと又、金銭の授受は問わない

2)施術所とは柔整師が柔道整復の業務を行う場所
業務とは骨折、脱臼、打撲、捻挫等に対しその回復を図る施術を業として行うもの


2章 免許

1柔道整復師免許

免許とは一般人には禁止されている行為を国が特定人に解除する身分を与える行為
柔整師免許は終生制度⇛更新制度はない

国(厚労省)が免許を与えるとは柔道整復師名簿に登録すること
旧免許者は免許を受けたものと見なされる


2免許を受ける要件

1)積極的要件
国家試験合格

2)消極的要件(相対的欠格事由)
この要件に該当すると免許を与えないことがある
資格者に対しては取り消し若しくは業務の停止を命じることがある
  a.心身の障害により業務を適正に行えない
  b.麻薬、大麻、アヘンの中毒者
  c.罰金以上の刑に処せられたもの
  d.柔道整復の業務に対し犯罪または不正の行為があったもの


3免許の申請

国家試験に合格しても自動的には与えられない
免許申請が必要

申請用紙+ 1合格証書
        2戸籍謄本(抄本)、または住民票(戸籍表示が必要)
        3医師の診断書(消極的要件のbの証明)

試験に合格しただけでは柔道整復の業をすることは出来ない
  ⇛名簿に登録されてから

4柔道整復師名簿
1)登録事項
1登録番号、登録年月日
2本籍地都道府県名(外国人は国籍)、氏名、生年月日、性別
3試験合格の年月
4免許取り消し、業務の停止などの処分に関する事項
5再免許の場合はその旨
6書き換え交付、再交付の理由、年月日
7登録消除の場合は理由、年月日

2)柔整師名簿の訂正
登録事項の「2」に変更が生じたら30日以内に申請をしなければならない
訂正必要書類
申請書、戸籍謄本(抄本)(外国人は外国人登録名簿)

3)柔整師名簿登録の消除

届出義務者
柔整師の死亡

親族など
柔整師の失踪
生死が7年間わからないもの(普通失踪)
戦地などで1年間生死がわからないもの(特別失踪)
家庭裁判所で宣告を受けたものは死亡したとみなされる
利害関係者
柔整師自らの意思
本人


5免許の取消し等

相対的欠格事由に該当すると厚労省大臣が以下を命ずることが出来る
免許を与えないことがある ⇛ 免許申請者
免許取り消し、業務停止 ⇛ 免許取得者
免許を取り消されたら5日以内に免許を返納しなければならない
相対的欠格事由に該当しなくなったら厚生労働大臣から再免許を与えられる


6免許証、免許証明証

厚生労働大臣は免許を与えた時柔道整復師免許証を交付する
免許証とは免許を受けていることを有形的に証明するもの
免許証の有無は免許の有無を意味するものではない


7免許証の書き換え(義務ではない)

登録事項の「2」に変更が生じた場合は申請書に添付書類を添えて申請
免許証+戸籍謄本(抄本)


8免許証の再交付(義務ではない)

1破った
2汚した
3失った
失った免許証を発見した場合は5日以内に厚生労働省に返納しなければならない


10行政手続法による行政処分

柔整師が厚生労働大臣より免許取り消し等の不利益処分を受ける場合は
意見陳述のための手続きを取らなければならない
行政不服審査法
聴聞 ⇛ 免許取り消し(重い処分)などの資格、地位の直接剥奪など
弁明 ⇛ 業務停止(軽い処分)など聴聞に該当しないもの

4章 業務

1業務の禁止

・業務は医師、柔整師のみ(業務独占)
違反:50万円以下の罰金刑
名称独占:資格取得者以外が名乗ってはいけない
業務独占:特定の業務に対して特定の資格を持つものしか従事してはいけない
名称独占、業務独占
医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、歯科衛生士、助産師、看護師、准看護師など
病院内のイメージ
名称独占のみ
保健師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士など

業務独占のみ
柔道整復師、歯科技工士、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師
開業のイメージ


2業務の範囲

1)施術の制限
柔整師の業務:脱臼、骨折、打撲、捻挫など
脱臼、骨折
医師の同意が必要
応急手当の場合は必要なし ⇛ 継続治療する場合は必要
医師に歯科医師は含まない
同意の方法:口頭、書面、電話など
同意を得る人:患者、施術者
違反:30万円以下の罰金
打撲、捻挫など
医師の同意は必要ない


2)外科手術、投薬の禁止
・指示があったとしても禁止
・業務に伴う湿布等は許される

3)放射線の扱い
・放射線を人に照射できる人:医師、歯科医師、放射線技師
放射線技師は医師の指示が必要
 ⇛柔整師は放射線技師の免許を取っても(施術所では)出来ない
・レントゲン写真を読影診断を行うと医師法違反


3守秘義務

親告罪
・正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはいけない
柔整師を辞めても義務はある
違反:50万円以下の罰金
医師の守秘義務は刑法で定められている


4都道府県知事の指示

衛生上害を生ずる恐れがあるとき柔整師に対して必要な指示ができる
施術の方法、または対象が明らかに不適
施術により疾病を伝染する恐れがある場合
違反:30万円以下の罰金


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